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探偵(たんてい)とは、他人の秘密をひそかに調査したり、犯罪を犯した者を突き止めたりする人。またはその行為。探偵社や興信所などに属する調査員であることが多い。

関西地方の警察では部内用語として刑事のことを「探偵」と呼ぶ事がある。これは、明治時代には「探偵と言う言葉は刑事を指す」言葉だった名残である。一般的な探偵を「私立探偵」と呼ぶ事もあるがこれ対して刑事を「公立探偵」と呼ぶ事はない。

日本においては、弁護士のような国家資格でも警備業のような届出制のある職業でもない。 しかし、2007年6月から届出制が採用されることが、既に国会で法案成立及び公布されており、相撲の力士が傷害罪に問われないことと同様に、正当業務行為(刑法35条) <法令又は正当な業務による行為は、罰しない。> が適用され、報道職と合わせ、合法的に尾行調査をできる日本で唯一の民間人(法人)となっている。 だが、当然に民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、当然のことながら拳銃など武器の携帯も認められていない。したがって、身体に危険が及ぶ可能性のある事件等の調査については、いわゆる丸腰状態で臨まなければならない。推理小説では多くの探偵が殺人事件や凶悪事件の調査を行っているが、現実には素行・浮気調査や人探し調査、企業からの調査依頼が主である。ストーカー対策のように、法的措置が必要となる案件の場合には、警察等と連携して対策を進めることもある。

また、小説・ドラマなどでは警察、国税局などの捜査・調査機関と合同で犯罪捜査をするような描写が多く見られるが、日本においては極めて稀なことといえる。これらの行政機関は法令に基づいて組織的な捜査・調査をすることとなっており、法的権限を持たない探偵が「探偵として」事件捜査に公的に参加・協力することは法的に想定されておらず、またそのような要請がなされることも少ない。例外として、警察署には、捜査協力費という予算が割り当てられており、一部当局の諜報活動のため有能な「探偵」に支払われているケースもある。

端的に言えば犯罪捜査や事件処理に関しては何も出来ないという一般人とあまり変わりがない。

また、少年探偵といった未成年者が探偵の真似事をしたり、未成年者が私立探偵を名乗り、独自の捜査や事件相談などを行ったりするような話が推理小説やアニメなどに見受けられるが、これらを現実に行うことは困難である。理由は、まず親権者の同意がなければ依頼者と確定的な契約を結ぶことができない点と、18歳未満の者については児童福祉法によって夜間一定時間帯に従業させることができない点などが挙げられる。

もっとも、未成年者の営利活動またはこれらへの従業が全面的に禁止されているわけではない。

「別れさせ工作」では、別れさせる相手を女性工作員が自ら体を使った性交によって篭絡することもあると言われているが、これらの特殊工作を実施する会社は、ただの無法者であり、厳密には「探偵」とは言わない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

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